ひまわり電子マネーご利用約款

第1条(約款の遵守)内浦商店連盟協同組合(以下「組合」という。)は、ひまわりカード電子マネー(以下「電子マネー」という。)をこの約款に従って取扱うのもとし、ひまわりカード会員様(以下「カード会員」という。)もこの約款の定めるところに従ってお取引をいただきます。

第2条(電子マネーの利用)電子マネーは、組合が指定するひまわりカードのステッカーを掲示している加盟店(以下「加盟店」という。)でご利用になれます。

2 現金と引き換えに加盟店端末機と組合の電子マネーチャージ機で入力(以下「チャージ」という。)した金額を、組合指定のサーバーにデータとして送信したものを電子マネーと云い、第3条の有効期限内の残高の範囲内で、代金支払の全部又は一部にご利用いただけます。
3 電子マネーのチャージ及び電子マネーでのお支払いの際は、加盟店端末機等のプリンタで印字したレシートをお受け取りになり、保管くださるようお願いいたします。
4 カード会員お一人つき、50,000円(残高)を限度とし、1,000円単位でチャージすることができます。
5 電子マネーのご利用は1円からご利用でき、チャージされた年月の古い順に残高から決済されます。

第3条(電子マネー有効期限の同意)カード会員は、電子マネーをチャージした日から当該月末までをチャージ月とし、チャージ月を含め、翌月から5ヶ月目の月末までを有効期限とすることに同意します。
2 前項の有効期限と当該電子マネー残高は、お渡しするひまわりカードのレシート及びカード会員が登録済のひまわりアプリに表示されます。

第4条(カードが利用できない場合)次の場合には、カードをご利用出来ません。
(1)カードが違法又は不正に取得された場合
(2)カードが偽造・変造又は不正に作成された場合
(3)カードが端末機で読み取り不能となった場合

第5条(取引に係る紛議の解決)カード会員は、商品又は役務の提供に関し、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合は、当該加盟店との間で解決していただくものとします。

第6条(カード会員の脱退と電子マネーの取扱い)カード会員は、次の場合には脱退するものとし、電子マネー残高(有効期限内)の取扱については、@にあっては家族又は相続人が承継し、⓶にあっては、脱退者の指定する他のひまわりカードに載せ替えるものとして、現金その他での払戻しはしないものとします。
@死亡した場合
⓶カードを組合に返却した場合

第7条(約款の変更)組合は、この約款を変更する場合は組合のホームページ、チラシ、組合事務所の掲示板等で周知し、予告期間(予告してから1ヶ月間)経過後は、変更後の約款を適用します。

付則
1.この約款は、平成30年12月1日から実施します。
2.この約款の一部改正(第6条の追加)は、令和2年4月1日から適用します。
3.この約款の一部改正(第2条の2及び第3条の2の変更)は、令和5年10月1日から適用します。

★電子マネー有効期限(図表)

※参考

  

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