ひまわり電子マネーご利用約款

第1条(約款の遵守)内浦商店連盟協同組合(以下「組合」という。)は、ひまわりカード電子マネー(以下「電子マネー」という。)をこの約款に従って取扱うのもとし、ひまわりカード会員様(以下「カード会員」という。)もこの約款の定めるところに従ってお取引をいただきます。

第2条(電子マネーの利用)電子マネーは、組合が指定する「ひまわりカード」のステッカーを掲示している加盟店(以下「加盟店」という。)でご利用になれます。

2 現金と引き換えに加盟店端末機で入力(以下「チャージ」という。)した金額を、組合指定のサーバーにデータとして送信したものを電子マネーと云い、第3条の有効期限内の残高の範囲内で、代金支払の全部又は一部にご利用いただけます。
3 電子マネーのチャージ及び電子マネーでのお支払いの際は、加盟店端末機のプリンターで印字したレシートをお受け取りになり、保管くださるようお願いいたします。
4 カード会員お一人つき、50,000円(残高)を限度とし、1,000円単位でチャージすることができます。
5 電子マネーのご利用は1円からご利用でき、チャージされた年月の古い順に残高から決済されます。

第3条(電子マネー有効期限の同意)カード会員は、電子マネーをチャージした日から当該月末までをチャージ月とし、チャージ月を含め、翌月から5ヶ月目の月末までを有効期限とすることに同意します。
2 電子マネー残高があるカード会員のレシートには、有効期限及び有効期限を迎える金額が印字されますので有効期限内のご利用をお願いします。

第4条(カードが利用できない場合)次の場合には、カードをご利用出来ません。
(1)カードが違法又は不正に取得された場合
(2)カードが偽造・変造又は不正に作成された場合
(3)カードが端末機で読み取り不能となった場合

第5条(取引に係る紛議の解決)カード会員は、商品又は役務の提供に関し、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合は、当該加盟店との間で解決していただくものとします。

第6条(カード会員の脱退と電子マネーの取扱い)カード会員は、次の場合には脱退するものとし、電子マネー残高(有効期限内)の取扱については、(1)にあっては家族又は相続人が承継し、(2)にあっては、脱退者の指定する他のひまわりカードに載せ替えるものとして、現金その他での払戻しはしないものとします。
(1)死亡した場合
(2)カードを組合に返却した場合

第7条(約款の変更)組合は、この約款を変更する場合は組合のホームページ、チラシ、組合事務所の掲示板等で周知し、予告期間(予告してから1ヶ月間)経過後は、変更後の約款を適用します。

付則
1.この約款は、平成30年12月1日から実施します。
2.この約款の一部改正(第6条の追加)は、令和2年4月1日から適用します。


【参考】

★ステッカー(加盟店) ★カード(裏面) ★レシート(サンプル)
    
 
★電子マネー有効期限(図表)

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