お買物券ご利用約款

第1条(約款の遵守)内浦商店連盟協同組合(以下「組合」という。)は、お買物券(以下「買物券」という。)をこの約款に従って取扱うのもとし、買物券の保持者様(以下「お客様」という。)もこの約款の定めるところに従ってお取引いただくものとします。

第2条(買物券の利用)買物券は、組合事務所が発行する期限付(発行日から6ヶ月未満)商品券に該当します。買物券に表示された金額で、次の各事項に同意のうえ、代金のお支払いに利用いただくものとします。

1 買物券は現金との引き換えはいたしません。
2 買物券をご利用される場合は、釣銭をお出しいたしません。

3 買物券の盗難、紛失又は毀損に対し本組合はその責を負いません。

第3条(買物券が利用できない場合)次の各号の一つに該当する場合は、ご利用いただけません。
(1)買物券に表示の有効期限経過している場合
(2)買物券が違法又は不正に取得されたものである場合
(3)買物券が偽造、変造又は不正に作成されたものである場合
(4)買物券の変形、破損が著しい場合

第4条(加盟店との関係)お客様が買物券をご利用された際、万一、商品又は役務の提供において、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、加盟店との間で解決していただくものとします。

第5条(ご利用約款の変更)この約款を変更する場合は、組合は一定の予告期間を設け、ホームページ・チラシ・組合事務所の掲示板等を使って周知し、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。

付則
1.この約款は、平成2年10月1日から実施します。

★表面及び裏面(見本)
  

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