マイナポイント(公金受取口座)(内浦商店連盟協同組合)特約書

1条(目的)
1  本特約書は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2    
申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

2条(定義)
(1)   「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)  
「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)
「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)
  
「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)
  
「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)
  
「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)  
「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)
  
「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)
  
「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)
    
「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)
   
「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)
   
「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)
1  
申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者(以下「本組合」といいます。)が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本組合が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、本組合が定める期間内に国に対して国または地方公共団体からの金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与をうけることができます。なお、マイナポイント利用規約および本組合が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として登録した対象キャッシュレス決済サービス(以下「ひまわり電子マネー」といいます。)を変更することはできません
2   
前項に関わらず、本組合がひまわり電子マネーに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3  
マイナポイントは、ひまわり電子マネーに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法またはひまわり電子マネーに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、本組合が定める方法により付与されます。
4   
マイナポイントは、第3条第1項に定める登録を完了した日の翌日に付与されます。

5   
第三者によるマイキーIDまたはひまわり電子マネーの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録またはひまわり電子マネーの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、 本組合、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

6  
申請者はマイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認するものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体金銭の払い込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第1項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)
1   以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および本組合は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。

(1)  
システム障害等によりマイナポイントの付与またはひまわり電子マネーの提供を停止している場合
(2)  
マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3)  
マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)
  
第8条に定める不当な取引等その他本特約等またはひまわり電子マネーご利用約款等に違反する取引または行為があった場合
(5)  
国または地方公共団体金銭の払い込みを受ける預金口座または貯金口座係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合 本組合がひまわり電子マネーご利用約款または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(6)  本組合がひまわり電子マネーご利用約款または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 
(7)
 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合

2 
本組合は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、本組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
1  申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で本組合所定の事項につき、本組合所定の方法により確認することができます。

2  
申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに本組合にその旨を申し出るものとします。この場合、本組合は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

6条(付与額等)
1
 
マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
2.  マイナポイントの有効期間は、付与された日からその日が属する年の9月30日までを蓄積期間とし、翌10月から3年間を利用期間としてその合計期間とします。

第7条(付与の取消)
1   本組合は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したしたとき、または第4条第1項各号に該当すると判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。

2 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、本組合は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払いを請求することができるものとします。 
3 第1項の取消しは、本組合または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、本組合及び国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4 申請者は、申請者がひまわり電子マネーに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用したひまわり電子マネーご利用約款等に従うものとします。

第8条(不当な取引、その他禁止行為)
1 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下、「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、以下(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって、登録する場合を除きます。

(1) 他人のひまわりカードを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本条において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に利用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他、国、事務局がマイナポイントの趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為ををおこなってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が決済手段に登録する場合を除きます。
(1) 他人の決済手段をひまわり電子マネーとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および本組合が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為、その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3  前2項の定めに違反した場合は、本組合は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイントの取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、本組合は、ひまわり電子マネーご利用約款等に基づき、ひまわりカードサービスの利用停止、会員資格等の取消しその他本組合が定める措置を行うことがあります。
4  不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な 取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責に帰すべき事由により、本組合、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)
  本組合は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポポイントの付与、使用状況やひまわりカードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、本組合は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、本組合からの問合せに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他本組合による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
 申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると本組合が判断した場合、本組合が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、本組合、本組合の加盟店、オンライン資格確認実施期間、医療保険者およびそれらの委託先に対して、マイポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。

(1)  不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2) 当該申請者のひまわりカードサービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)  不当は取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(5)  その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報 

第11条(利用停止等)
1  本組合は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイントの付与の停止もしくはひまわり電子マネーサービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。

(1)  国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたはひまわりカードサービスの提供ができない場合
(2)  地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたはひまわりカードサービスの提供ができない場合
(3)  マイナポイントの付与またはひまわりカードサービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)  国等および本組合が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)  その他本組合が本サービスまたはひまわりカードサービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)  国または事務局が本事業の実施の停止、または中断した場合
2  本組合は、前項に基づく本サービスもしくはひまわりカードサービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、本組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)
1   第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込に基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込を行った者によるひまわり電子マネーの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、本組合、国および事務局は責任を負わないものとします。

2 本組合の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局ならびに国等、本組合以外の第三者に起因する事業に基づいて生じた申請者の損害について、本組合は一切の責任は負わないものとします。

第13条(本特約書の改定)
1   申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであるこを承諾するものとします。

2  本組合は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約書及び本サービスの内容を変更ができるものとします。また、本特約書および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他本組合所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)
1  申請者は、本組合が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

(1)  利用目的
 @本事業の運営、本サービスおよびひまわりカードサービスを提供するため
 A不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
 B本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
 C申請者からの問合せ等に対して適切な対応をするため
 D事務局に対する本事業の精算業務のため
(2)  個人情報の項目
 @氏名、住所、電話番号、メールアドレス
 Aひまわりカードサービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
 Bひまわりカードサービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
 C付与されたマイナポイントの額その他本サービスに係る利用状況
 D第9条に基づく調査等により取得した情報
2  申請者は、本組合が、国、本組合、本組合の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために、前項第2号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、本組合が本事業の実施、第10条に定める不当な取引をおこなった者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、本組合、本組合の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。 
3  本組合は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4  前各号に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、本組合がひまわりカードサービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本規約に定めのない事項)
   本特約書に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、ひまわり電子マネーご利用約款等によるものとします。

第16条(問い合せ先)
本サービスに係る問い合せ、苦情等は、本組合が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合せ先に対して行うことができるものとします。

内浦商店連盟協同組合 理事長 廣瀬英人

(別紙)
      内浦商店連盟協同組合が定めている事項

1.本特約書第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」は、以下の通りとします。
@本サービス申込期間:2022年6月30日から2023年2月28日
A国または地方公共団体から金銭の払い込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:令和5年2月28日まで
2.本特約書第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払い込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を本組合が確認した日の翌日とします。
4.本特約書第4条第1項第6号に掲げる事項は、次のとおりとします。
@カードが違法または不正に取得された場合
Aカードが偽造・変造または不正に作成された場合
Bカードが端末機で読取り不能となった場合
5.本特約書第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で本組合所定の事項」および「本組合所定の方法」は以下の通りとします。
・本組合所定の事項:付与されたマイナポイントの金額・付与された日時
・本組合所定の方法:@マイナポイントを付与した際に印字したレシートで確認、 AURL:https://inet-noto.jp/upc/mynapoint.htmで確認、 Bその他(電話&FAX74-1341でお問合せ)
6.本特約書第6条第2項に定める有効期間は、ひまわりポイント有効期間に定める有効期間に従います。
7.本特約書第13条第2項に定める本組合所定の変更手続は、ひまわり電子マネーご利用約款第7条(変更の手続)の定めに従うものとします。
8.申請者がマイキーIDを設定し、ひまわり電子マネーを選択して本サービスを申し込んだ後、ひまわりカードのID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、速やかに本組合窓口相談(電話0768-74-1341)までご連絡をお願いします。連絡後、当該ひまわりカードの使用不可の手続をし、当該カードの有効ポイント及び電子マネーを確認してカードの再発行(再発行料200円が必要です。)をいたします。ただし、マイナンバーカードやマイキーIDパスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約書第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
★窓口相談:内浦商店連盟協同組合事務所
・電話:0768-74-1341(平日10時〜16時)(正午〜午後1時は除く)
・E*Mail:uchiura.pc@gmail.com(24時間受付)


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