マイナポイント(内浦商店連盟協同組合)に係る特約書

第1条(目的)本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進及びキャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」という。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したひまわり電子マネー決済サービスを運営する事業者(以下「本組合」といいます。)が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」という。)を提供するにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2 利用者は、利用者が選択した本サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および本組合が別に定めるひまわりカード会員登録申込書およびひまわり電子マネーご利用規約の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択した本サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約」といいます。)の当該サービスおよび本サービスの提供に必要なその他、本サービス及び本サービスの提供に必要な本組合の規約等(以下「利用規約等」という。)が適用されるものとします。

第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます
(3)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます

(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます
(6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として2022年3月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022年4月1日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます

(7)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(8)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます
(9)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます
(10)「利用者」とは、マイナンバーカードの所有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み、登録を希望する者または行った者をいいます
(11)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払いをいいます
(12)「物品の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます

第3条(マイナポイント付与の要件および方法)利用者は、本サービスの申込期間として事務局または本組合が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本組合が定める方法に従って申込を行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間内において、対象キャッシュレスサービスについて本組合が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受け取ることができます。なお、マイナポイント利用規約および本組合が定める方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払金額に応じてマイナポイントを付与する方法:対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与しても構わない。):対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスおよびチャージは除く。)
(3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法:本組合が経済的利益を受ける権利を付与される条件として定める所定の行為を行うこと

2 前項にかかわらず、本組合が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2023年2月28日までの期間とします。
4 マイナポイントは、対象行為に係る金額の25%に相当するポイントが付与されます。ただし、本組合が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位(一回の前払式支払が1,000円)を超えた場合に、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る合計が5,000ポイントを限度として付与するものとします。

5 マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、本組合が定める方法により付与されます。
6 マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023年2月28日までの期間内で付与されます。
7 第三者によりマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録すること、その他登録手続の不備があった場合において、本組合、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責を負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)対象行為が行われた場合であっても、以下各号に掲げる場合には、マイナポイントは付与されないものとします。なお、国等および本組合は、以下の各号に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2)マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイントの付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分については付与は行われない。)
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
(5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6)対象キャッシュレス決済サービスに係る本組合加盟店が、対象行為に係る取引に関して本組合所定の期間内に売上情報を提供しない場合
(7)本組合が対象キャッシュレス決済サービス利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
2 本組合は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、本組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害については責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)利用者は、付与されたマイナポイントの数量、金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で本組合所定の事項につき、本組合が別に定める方法により確認することができます。
2 利用者は、付与されたマイナポイントの数量、金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと、または利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに本組合にその旨を申し出るものとします。この場合、本組合は、当該申出に係る数量、金額の誤り等が確認できた場合で、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額の上限等)マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5,000円相当額分を上限とします。
2 本組合が定めるマイナポイントの有効期間は、付与された日が属する年の9月末日までを蓄積期間とし、翌10月1日から3年後の9月末日までを利用期間として、蓄積期間および利用期間内とします。

第7条(付与の取消)本組合は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したしたとき、または第4条第1項各号に該当すると判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用される等により取り消すことができない場合には、本組合は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払いを請求することができるものとします。 
3 第1項の取消しは、本組合または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、本組合及び国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4 利用者は、当該利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。

第8条(不当な取引、その他禁止行為)利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下、「不当な取引」という。)を行ってはならないものとします。ただし、以下(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって、登録する場合を除きます。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて前払式支払いをした結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本条において同じ。)を受け、あるいは、当該本人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に利用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いて前払式支払いをおこなった際にマイナポイントの付与を受けたが、当該前払式支払分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6)その他、国、事務局がマイナポイントの主旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受けること
2 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為ををおこなってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が決済手段に登録する場合を除きます。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および本組合が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為、その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為
3 前2項の定めに違反した場合は、本組合は。何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイントの取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、本組合は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの停止、会員資格等の取消しその他本組合が定める措置を行うことがあります。
4 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な 取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責に帰すべき事由により、本組合、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)本組合は、不当な取引が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問合せ履歴その他不当な取引等の判断に必要な調査を行います。この場合、本組合は利用者に対し、電話、メール、訪問おこなう方法、その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、本組合からの問合せに応じること、不当な取引等を行ったか否かに必要な回答をすること、その他本組合による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)利用者は、不当な取引等を行い、またはその恐れがあると本組合が判断した場合、本組合が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で、国、事務局、本組合、本組合の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等、本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることを承諾します。
(1)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービス利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはその恐れがある取引等に関する情報
(3)不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)本組合は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイントの付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステムの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合
(3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および本組合が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他本組合が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施の停止、または中断した場合
2 本組合は、前条に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、本組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込に基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込を行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、本組合、国および事務局は責任を負わないものとします。
2 本組合の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局ならびに国等、本組合以外の第三者に起因する事業に基づいて生じた利用者の損害について、本組合は一切の責任は負わないものとします。

第13条(本規約の改定)利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであるこを承諾します。
2 本組合は、マイナポイント付与期間中に必要に応じて本特約及び本サービスの内容を変更ができるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更はWEBサイト上への公表その他本組合所定の変更手続を履行した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)利用者は、本組合が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことを承諾します。
(1)利用目的
 @本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
 A不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
 B本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うため
 C利用者からの問合せ等に対して適切な対応をするため
 D事務局に対する本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
 @氏名、住所、電話番号、メールアドレス
 A対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等を特定する情報
 B対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
 C付与されたマイナポイントの額その他本サービスに係る利用状況
 D第9条に基づく調査等により取得した情報
2 利用者は、本組合が、国、本組合、本組合の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、本組合が本事業の実施、第10条に定める不当な取引をおこなった者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、本組合、本組合の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意します。 
3 本組合は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4 前各号に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、本組合が定めるひまわり電子マネー利用規約およびひまわり会員登録申込書に記載する個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることを承諾します。

第15条(本規約に定めのない事項)本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約によるものとします。

第16条(問い合せ先)本サービスに係る問い合せ、苦情申出等を本組合事務局(☎0768-74-1341)またはウェブサイト等に定める問い合せ先に対して行うことができるものとします。

内浦商店連盟協同組合 理事長 廣瀬英人

(別紙)
      内浦商店連盟協同組合が定めている事項

1..本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
@本サービス申込期間:2022年4月1日から2023年2月28日
A申込方法:マイナプラットフォーム、パソコン、スマートフォンのアプリから必要事項を入力して登録します
Bマイナポイント付与の方法と対象行為:マイナポイント特約第3条第1項(1)により、ひまわり電子マネーに前払式支払いをされた場合のポイント付与をいいます
2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第3条第3項に定めるマイナポイント付与の最小単位は1,000円の前払式支払いとし、これに対し25%の割合のマイナポイントを付与します。
4.本特約第3条第1項(1)に定めるマイナポイント付与は、ひまわりカードにチャージした時点で付与します。ただし、ひまわり電子マネーを決済事業者として登録(申込み)をされた当日に前払式支払いをされた場合は、その翌日に付与されます。
5.本特約第4条第1項第7号に掲げる事項は、次のとおりとします。
@カードが違法または不正に取得された場合
Aカードが偽造・変造または不正に作成された場合
Bカードが端末機で読取り不能となった場合
6.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は以下の通りとします。
・本組合所定の事項:@前払式支払による金額・A付与されたポイント数・B付与された日時
・本組合所定の方法: @マイナポイントを付与した際に印字したレシートで確認
AURL:https://inet-noto.jp/upc/mynapoint.htmで確認
Bその他(電話&FAX74-1341でお問合せ)
7.本特約第13条第2項に定める内浦商店連盟協同組合所定の変更手続きは、ひまわり電子マネーご利用約款に基づく変更手続きに従うものとします。
8.利用者がマイキーIDを設定し、ひまわり電子マネーを選択して本サービスを申し込んだ後、ひまわりカードを紛失をした場合には、ひまわり電子マネー約款に従うものとし、速やかに組合事務所へご連絡をお願いいたします。
9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下にて承ります。
★窓口相談:内浦商店連盟協同組合事務所
・電話:74-1341(平日10時〜16時〈正午〜午後1時は除く〉)
・E*Mail:uchiura.pc@gmail.com

2.本規約の一部(第3条第2項)改正は、期間延長等に係る令和2年度および令和3年度計画変更及び年度繰越申請が国等の認可があった日から適用します。
3.本規約の一部改正は、期間延長等に係る通達が国等からあった日から適用します。
4.本規約の一部(第二弾で共通する各項目)改正は、ポイント付与事業第二弾(2024年4月1日から実施)に係る国等の交付申請の交付決定があった日から適用します。

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